Process
「以前は儲かっていたのに・・・」「売上が落ち込み、赤字に転落しそうだ。」「忙しいばかりで、残らない。」
原因は様々ですが、類型化すると概ね次の3つに分類できます。
Process 01
ビジネスモデルそのものに問題がある場合です。恐らく、以前は優れたビジネスモデルであったのでしょう。
それが変化した世の中と少しずつずれてきているのかもしれません。
Process 02
組織の目的・使命を遂行する組織編制は現在のままでよいのか?
従業員の士気は高い状態で保たれているか?
目的・目標達成のシナリオの前提条件の変化、結果の検証に基づくよりベターな施策への修正機能の点検をしてみましょう。
Process 03
財務上の理由から、本来とは違う仕事や販売政策を選択せざるを得ない場合です。具体的には、資金繰り上、たとえ儲からなくても受注しなくてはならない場合やディスカウントしてでも販売しなくてはならない場面が想定され、「悪循環」に陥っている場合も少なくありません。
当社ではこれら経営改善を、事業調査、経営計画策定の他、「管理者向け研修会」や
”未来会議”と題したプロジェクトの起上げ・ファシリテート、インタビュー調査や監査と
題した従業員への面談、各社の会議体に参画し、改善の中心メンバーのリードと動機づけを
経営者と一緒になって行っています。
Business revitalization
近年、多くの技術革新や製造拠点の海外移転、人口動態やマーケットの縮小等の影響から、これまでのビジネスモデルが通用しない状況が散見されます。
そして最近では新型コロナウィルス感染症の拡大・蔓延による急激な業績の悪化、回復も道半ばという例も少なくありません。
産業競争力強化法に基づく再生支援協議会の事業では、“再生計画策定支援(二次対応)”の対象企業を次のように規定しています。
この中でも重要なのは、(2)の「再生の対象事業の収益性や将来性といった事業価値があること」で、その会社が単一の事業を行なっている場合は、
本業の利益を示す“営業利益”のを一つの指標としています。
即ち、営業赤字であれば、金融支援により利息を減免したところで、会社の清算価値は劣化していくことになり、上記の(4)に照らし、
経済合理性が欠けるため、対象とはなりません。
もちろん、役員報酬の取り過ぎや、経費改善余地が多々ある場合には、それらを勘案して再生可能性を判断します。
「再生の対象事業」とし「会社」としていない理由は、“会社”という器ではなく、“事業”を観るからです。
複数の事業を営んでいる場合には、その再生・継続の可否を事業別に判定していきます。
金融円滑化法が期限切れとなった現在、そのセイフティーネットとして“暫定リスケ”という一定期間、返済条件を維持緩和するという制度が設けられています。
本格的な再生計画(実抜計画)を策定には、企業の実態が分かるだけのデータも必要になることもありますが、金融機関を含めた利害関係者調整が必要になります。
取引金融機関は貸倒引当金を積むと困るケースもあり、すぐに債権放棄やDDS等の取り組みに難色を示すことも想定され、一定期間(半年~3年)の期限を定め、暫定的な計画で改善を進めながら、その達成状況も踏まえつつ、金融機関も引当を準備し、本格的な再生計画に移行することを前提としています。
これら自助努力による改善が進まない場合には、期限終了後に廃業を促がすという流れも想定しています。
最近、税理士の先生から、「財務面のデューデリジェンスは当方でもできるが、事業面のデューデリジェンスや資金繰り、金融機関調整については、取り組むことが難しいので協力してほしい」といった内容の相談が増えております。
長年、お付き合いし、最も顧問先企業を理解され、また信頼関係を構築している税理士先生の事務所と協力して、暫定リスケの検討や再生計画の策定を行なうことができれば、当方としても心強いです。
中小企業庁の経営改善計画策定支援事業(通称、405事業)を活用した計画策定の利用を検討されている先生方で、これまでに利用したご経験がない場合には、当方で各種手続きや提出資料等の作成をお手伝いさせて頂いております。
私自身も17年会計事務所に勤めておりましたので、皆さんのお立場、お気持ちを少しは理解できていると自負しています。お気軽にご相談下さい。